THE介護

介護のありとあらゆる情報発信ブログ

介護福祉士になるための3つの方法!

介護福祉士の中身とは?」で「介護福祉士」について簡単にご紹介しましたが、「介護福祉士」になるためには、3つの方法があります。

あなたに合ったルートを見つけていただくためにも、今回はより詳しくご紹介します。

簡単に知りたい方は「介護福祉士の中身とは?」をご覧ください。

 

1.実務経験ルート

 

2.養成施設ルート

 

3.福祉系高校ルート

 

 

以上3つのルートから選ぶ必要がありますので、1つ1つご紹介します。

 

f:id:kaigoakito:20191112011041j:plain

 

 

1.実務経験ルート

介護業務の実務を経験を積んだ上で国家試験を受験し、介護福祉士の資格取得を目指す方法になります。受験資格としましては、「対象となる施設(事業)および職種での従業期間3年(1,095日)以上、かつ従事日時540日以上」に加えて「介護職員実務者研修」の受講も義務付けられています。

 

受験資格の従業期間は、実務経験の対象となる施設(事業)及び職種での在職期間。

従事日時は、従業期間内において実際に介護などの業務に従事した日数になります。

 

なぜ、従業期間と従事期間で細かく分けられているかと言いますと、施設の業務によって介護福祉士受験資格の示す介護業務経験として該当しない職種もあるため、従業期間と授時期間が一概に同じとは限らないのです。

なので、実務経験年数だけでは受験資格条件を満たせないという事になります。

 

 

では、実務経験対象となる施設(事業)とは何なのかをご紹介します。

 

主な業務として介護等が含まれる施設(勤務先)となります。該当施設については、以下が挙げられます。

 

施設分類

職種

社会福祉施設

特別養護老人ホーム・障害者施設・地域福祉センターなど

病院の病棟、診察所

病院・診察所

介護等の便宜を供与する事業

上記以外の事業で対象者が高齢者・障害者であり、介護職員・訪問介護員として配置され、主たる業務が介護等である施設。

 

 

以上の施設が対象となります。

 

 

次は実務経験の対象となる職種とならない職種をご紹介します

 

施設(業務)別対象となる職種

施設分類

職種

社会福祉施設

介護職員・介護従事者・介護従業者・介助員・支援員(養護老人ホームのみ)介護補助者など主たる業務が介護等の業務者である者

病院の病棟・診察所

介護職員・介護補助者・介護助手など主たる業務が介護等の業務である者

介護等の便宜を供与する事業

介護職員・介護従事者など主たる業務が介護等の業務である者

 

 

 

施設(事業)別対象とならない職種

施設分類

主な職種

社会福祉施設

生活支援員生活指導員

・心理指導担当職員、作業指導員・職業指導員

・医師、看護師

理学療法士作業療法士

・介護支援専門員、調理員、栄養士、事務員、運転手

*1生活指導員などの相談援助業務を担当する者

*2児童指導員

*3法人の代表者、施設長、社長など代表者

病院の病棟・診察所

・医師、看護師

理学療法士作業療法士

・介護支援専門員、調理員、栄養士、事務員、運転手

*3法人の代表者、施設長、社長など代表者

 

 

尚、一部職種(*1,2,3)では、実務経験の対象となる場合があります。

 

実務経験ルートは介護施設で働きながら資格取得出来るので、最もスタンダードなルートになります。働きながらだと費用は施設が出してくれるので、未経験から介護福祉士になるには一番オススメのルートになります。

 

 

 

 

2.養成施設ルート

指定の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士を受験して資格取得を目指す方法になります。

 

介護福祉士養成施設とは、厚生労働大臣指定の学校のことで、四年制大学、短期大学、専門学校などの種類に分けることが出来ます。

介護福祉士養成施設の入学資格は、「高等学校卒業以上かそれに準ずる者」になります。つまり、高卒もしくは高等学校卒業認定試験などに合格する必要があります。

 

介護福祉士取得のため必要な、養成施設に通う期間は学歴・卒業の種類によって異なります。

 

普通科の高校を卒業した方:2年以上

 

福祉系大学、社会福祉養成施設、保育士養成施設のいずれかを卒業した方:1年以上

 

福祉系高校を卒業した方は下記で書いております。

 

今後の養成施設卒業の資格取得について

 

2016年度卒業生は、引き続き資格取得者として認められます。法改定により「介護福祉士試験の再受験、再登録が必要」などの条件も特に決められていません。

 

2017年度~21年度卒業生に限り、試験を受けてから合格しなくても登録申請すれば「卒業後5年間は介護福祉士資格取得者として見なされる」経過措置が設けられます。ただし、経過措置以降も継続して資格を有効にするためには条件があります。満たさなければ「資格取得が無効」となるので、注意してください。

 

継続して資格を有効にする条件

・卒業5年間のうちに、介護福祉士試験(筆記試験)を受験し、合格する。

・卒業後5年間続けて介護等の業務を行う。

*「資格取得が無効」となった場合は、有効期限から14日以内に「試験センター登録部」へ登録証を返却しなければなりません。

 

なので今後も資格を必要とする方は早めに受験し、合格することを勧めます。

 

2022年度卒業生介護福祉士(筆記試験)に受験が必須となります。特に試験問題の免除なども設けられていません。

 

介護業界は、高齢化社会に伴って注目が集まっている業界です。今後も方針変更されることがあると思いますので、介護関連のニュースには注意して情報収集してください。

 

 

 

3.福祉系高校ルート

福祉系高校、又は福祉系特例高等学校を卒業し、国家資格を受験し、介護福祉士の資格取得を目指す方法になります。

 

このルートには注意点があります。

福祉系高校を平成21年以降に入学された方と平成20年以前に入学された方では試験内容が違ってきます。

 

平成21年以降に入学されて方

卒業後に筆記試験に合格すれば介護福祉士の資格取得が可能です。

 

平成20年以前に入学された方

卒業後に筆記試験と実技試験で合格すれば資格取得が可能です。

 

福祉系特例高等学校を平成21年以降に入学された方は、卒業後に実務経験を9ヶ月以上を経過した上で筆記試験、実務試験に合格すれば介護福祉士の資格取得が可能です。

*「介護技術講習」を受講されている方は、介護福祉士の実技試験が免除となります。

 

介護技術講習」とは厚生労働省が平成17年に導入した制度で、養成施設が実施する32時間以上の講習を受講し、講習内容の修得状況含めた総合評価や受講態度などを総括的に評価・判断の結果、修了認定を受けた方に対して介護福祉士の実技試験を免除されるものです。

 

先ほどの介護系高校を平成20年以前に入学された方も「介護技術講習」を修了すると免除になります。「介護技術講習」は地域により開催される期間が異なるため、事前にご自身での確認をお願いします。

 

 

 

 

以上3つのルートを詳しく紹介しましたが、ご自身に合ったルートは見つかりましたでしょうか?大人になってから専門学校に通っておられる方も多くいますし、介護の専門学校は30代が一番多いみたいです。先ほどもお伝えしましたが、介護業界はこれから絶対に需要が増してきます。国家資格なので、条件が多く面倒かもしれませんが需要がピークになる前に資格を獲得しましょう!